ものづくりと法律

 「ものづくり基盤技術振興基本法」は、ものづくりの振興、その施策を総合的かつ計画的に推進するための法律です。日本にとって、ものづくりは基幹的な産業である、という考えのもと、1999年に施行されました。1999年というと、ガングロやヤマンバメイクなどが流行ったころですね。このものづくりを将来にわたって

 この法律が意味するものづくりで重要視されているのは、ずばり製造業です。そして製造業の発展を支える、自動車整備業、機械・家具等修理業 、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、デザイン業 、機械設計業及びエンジニアリング業 、研究開発支援検査分析業 、理学研究所及び工学研究所などがものづくり基盤技術振興基本法の対象になっています。製造業に携わる人たちの育成や技術者の地位向上のために作られたものですから、職人さんが失業しないよう、予防策をとったり、雇用の安定を図ったり、公共職業訓練では積極的にコースを設けたり、熟練ものづくり労働者は、技術指導をしてもらったりしましょうというような内容です。

 ちょっと気になる条文もあります。「国は、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすため、ものづくり基盤技術に関し、開発途上地域に対する技術協力等国際的な技術協力の推進に必要な施策を講ずるものとする。」だそうです。日本で作られたものが、海外で分解され、部分コピーされているご時勢、スパイ防止法の制定も叫ばれています。ものづくりを推進する法律が、ものづくりの振興と相反するはずはない、考えるがもちろん妥当です。みなさんはどう思われるでしょうか。

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